シティハイツ竹芝のエレベーター事故に関する和解勧告

昨日11/6の月曜日、港区議会の臨時議会が開かれました。この2年半の中で臨時議会は2回目かと。1回目は任期始まってすぐの議長・副議長を選ぶための臨時議会、そして今回はエレベーター事故訴訟の和解のための臨時議会。

 

2006年の6月、港区の区営住宅シティハイツ竹芝でエレベーター事故がありました。高校生が亡くなるという痛ましい事故で、当時テレビのニュースを見た記憶があります。「港区なんだ」「高校生か…」、そんなことを感じた大きな事故だったわけですが、そんな悲しい事故から11年、裁判所から勧告を受けて和解することとなりました。

 

エレベーター等対策特別委員会(港区議会では「エレとく」と略されてます)が開かれる前、この委員会の委員長と副委員長の正副委員長会と呼ばれる会がありまして、そこで区役所の担当課長さん達から説明内容を確認したり、委員会の進行などを確認します。8月からこの委員会の副委員長を務めさせていただいておりましたわけで、未熟ながらも真面目に真剣に円滑な委員会進行の補佐を。

 

委員会と本会議では、和解について満場一致で原案を可決となりました。

 

損害賠償請求訴訟事件に係る和解について

2006年6月3日にシティハイツ竹芝でエレベーター事故が発生。当時高校2年男子が死亡。2008年12月にご遺族から5者(シンドラーエレベータ株式会社、エス・イー・シーエレベーター株式会社、株式会社日本電力サービス、港区、財団法人港区住宅公社)を被告とし、慰謝料等2億5,000万円を請求する民事訴訟。2017年11月に和解。

 

港区に係る和解事項

1. このエレベーター死亡事故について深く遺憾の意を表すること。

2. 被告らは互いに協力しあって、不断の意思を持ってエレベーター事故の再発防止のために取り組むことを確約すること。

3. 港区が所有・管理するエレベーターの維持管理や点検に関する、すべての法令及び国土交通省が公表した指針や業務標準契約書の内容を確認し、毎年周知徹底すること。

4. エレベーター事故の再発防止策に係る取り組みについて、ご遺族との連携の強化を検討すること。

5. 平成29年12月7日までに港区はご遺族に400万円を支払うこと。

6. ご遺族と被告らは、本件和解金の内容について、相当額の和解金が授受され、その一部で基金を構成したことを除くほか、正当な理由なく第三者に口外しないことを確約すること。

7. ご遺族はその余の請求を放棄すること。

8. 本和解条項に定めるもの(省略)のほか、何らの債権債務のないことを相互に確認すること。

9. 訴訟費用は各自の負担とすること。

 

港区におけるエレベーター事故防止対策

この事故はいわゆる「戸開走行(とかい そうこう)」という、いわゆる扉が開いたままエレベーターが動いてしまうことで事故に繋がってしまったという、原因究明と再発防止への願いがとても強いものです。2009年9月以降、新設するエレベーターでは扉が開いたまま動くと緊急停止をするような、いわゆる補助ブレーキのようなものの設置を義務付けることになっています。

 

その中で港区は2016年から民間のマンションに対し、「戸開走行保護装置(二重ブレーキ安全装置)」の設置助成を上限300万円・助成率10/10で開始しています。昨年度は57件の申請があったと聞きました。また、区有施設のエレベーターでは103台に保護装置を設置をし、残りあと13台とか。

 

今回の和解勧告を受けるまで何もしてなかったということではありません、ということはお伝えしておかなければいけませんね。これからもこのような事故、他のような事故が起きませんように。

以上。