辞職勧告決議

『なんの効力も無い辞職勧告決議なんか出したって意味なくね?』vs『決意を見せる最大限がこれしかないにしてもすぐにでも遠慮なくやるべきだ!』。さて、アナタはどっち派?議員の中でも相当の温度差、自分は全力で後者。

 

 

はい、こちら港区です。

さて、世間をお騒がせした挙句、ぶっちゃけ港区議会のみっともなさを世間に晒しまくってる現職議員の逮捕劇。2年ぶり3度目となると、相当な強豪な勢い。高校野球のシーズンですね。なんでドーム球場でできないのかしらっておばちゃんみんなの熱中症を心配するわよ。

 

港区議会のみっともなさというのはちょっとアレですけれども、港区と言えばほらこれもまた一部界隈で議論が勃発してる、国外在住・登院予定ない人が参議院選挙で当選しちゃったアレですけども、よそのところはどうだかまで知りませんが、港区では『ガーシー』と書かれた票が誰よりも多く、あの(どの?)片山さつき氏ですら1300票のところ、ガーシー1600票超えましたからね。あと、10度20度30度!でお馴染みの議員ですが、10度20度30度!ほとんど聞いたことなく長くお休みが続き、とうとう港区議会初の「長期の欠席で議員報酬は減額すっからな」条例の適応が決まったりもしてます。

 

区議会選挙投票率は、都内ワースト1。2019年は投票率35.37%です。良い子のみんな、誰に投票するのは別にいいけどちゃんと任期中も追ってくれよな!じゃっ!

 

と、議会の中のことをお知らせする人がいないので、敢えてお知らせすることにします。べ、別に悪口じゃないからねっ。

 

 

2016年から続く、「なんで辞めさせられねえの?」

国会議員もそうだけど、何かやらかしたりガチで捕まったり、色々メディアで目にすることが多くなりました。ワイドショー的なやつの中でも議員の質だなんだ、誰が寝てるだとか寝てねーだとか、議員も首長も大暴れで大げんかみたいなネタも増えてきてますし、選挙前だけのスキャンダル狙いとかそういう馬鹿馬鹿しいやつじゃなくて、任期中のこともフィーチャーしてくださいましよ、マスコミさん。煽る一方の問題提起じゃなくてさ。

 

さて、当該A氏、これまで3度の辞職勧告決議を出されています。暴行事件で1度、公然わいせつ事件で2度。それなのに辞めないから多くの有権者の皆さん、有権者でもないみなさんからは「なんで辞めさせられねえの?」と結構言われます。もちろん、我々議員だっておんなじ思いですよ。いやぁそこはいいじゃん別に、なんて言う奴は皆無です。もちろん。

 

ぶっちゃけ、辞めさせることができないんですよね、簡単には。選挙で当選した議員でそう簡単には。方法があるとしたら、いくつか方法となる可能性は実際あります。でも正直該当できそうなの、ない。

 

 

①懲罰の中で、「除名」ってやつに該当させてキックアウト

地方自治法の134条〜135条にこう記されてます。ただ、地方自治法の違反的な行動とか、議会の中の本会議とか委員会の中での言動とか、そういうことじゃないと適応できなさそうなんですよね。懲罰的なものって。あっ現実味帯びてないショボイ法律だなって言わないで。法律変えるのは国会議員のお仕事。

 

例えば、例えばですよ?私が「コノヤロー!」と例えば委員会の中で誰か殴ったとして暴行やら傷害罪で現行犯逮捕されたら該当するんだろうけども。

 

ただ、その次の136条に「再び当選した議員を拒むことはできない」ともありまして。除名とされた人に対してのアレですけれども、要は公民権停止されない限り、立候補して当選したら議員になっちゃう。そういうことをされたことがある候補者かどうか有権者が知る知らない関係なく、投票数が多い順に規定人数が議員になっちゃうというのが選挙制度。選ばれちゃったもの。

 

なお、A氏これに該当します。2016年に傷害容疑で逮捕された事実があり、その後の2019年の区議選で立候補して当選したわけですから。当選しちゃった以上は拒むことはできない。票を投じた方々は「それでもこの人で良い」なのか「そういう経歴の持ち主であることは知らなかった」なのか、関係なく。

 

 

②有権者の1/3からリコール署名もらって、その後なんらかの投票で過半数とった上でキックアウト

なんかこういうの、何年か前に名古屋の方でありませんでしたっけ?署名が結局どうのこうのみたいな。それだけ大変だということですよね、しかも誰かが旗振って代表者として「有権者のみなさーん!署名にご協力をー!」ってやらなきゃいけない。しかも公平校正に。疑われそうなアレやコレやもなく。

 

有権者の1/3ってねぇ、相当な数なんですよ。ほら、前述しましたけれども、2019年の港区議会議員選挙の投票率が約35%、23区ワースト1。実現味がやばみ。

 

③あとなんだろう...公民権停止くらい?

実刑判決とか禁固刑とか、公職選挙法がらみだっけ?

 

 

できることは辞職勧告決議くらいしかないのも事実

過去3回、2016年に1回、2020年に2回と、港区議会はA氏に対して辞職勧告決議を出しました。そう、たくさんの方がご存じのように、辞職勧告決議は法的効力なのが1ミリもなく「……お辞めいただきたい(白眼)」を議会の総意として議場で態度を表明し決議するもんであります。

 

 

できることがこれしかないんなら、それでもやるべきだと思うんですよ。別にパフォーマンスとかでもなんでもないですよ、もう呆れてモノ言えなくて黙ってるより、できる限りの対応は議会として行動するべきモンじゃないのと思うわけですよ。

 

9月の定例会まで待たないで、すぐにでも臨時会を開いてでも辞職勧告決議はするべきものだと思う!そのくらいのモンよ!」って思うんだけど、なんか周りそんな空気じゃないの。別に今すぐやらなくたっていいんじゃないの、みたいな空気。え、マジで。自分おかしいの?とドキドキしたくらい。

 

なんかね、区議会としてコメントだすのと辞職勧告決議出すのなんて区民からしてみれば違いなんか別にわからないんじゃない?みたいな見解があることも知り、わいびっくりして腰抜かしそうになってね。なんの効力もない物を早急に出さなくたって別にそのうちでいいじゃん的な見解もあってね、繰り返しになりますけどね、わいびっくりして腰抜かしそうになってね。

 

注:↑これは辞職勧告決議ではありません。単なるお気持ち表明文。

 

なんだろうな、もう価値観の違いっつったらもうそれまでなんだけどもさ。例え同じような文章だとしても、ぺろんと1枚出すのと1日でも早い辞職勧告決議って同じだとも思わないんだよなぁ…。辞職勧告決議も所詮お気持ち表明だろって言われるんだろうかなぁ…。

 

 

なんかよくわからないけど疲れたよパトラッシュ…。